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コラム

公開日:2023年5月31日

/ 最終更新日:2024年07月24日

マンションの玄関ドアは共有部分?専有部分?|修理や鍵の交換は注意!

マンションの玄関ドアは共有部分?専有部分?|修理や鍵の交換は注意!

マンションは、賃貸でも分譲でも、共有部分と専有部分があり、修理・修繕・交換の際は、一戸のみができる範囲は非常に限りがあり、全戸同じタイミングで行うべきときもあります。
そして修理・修繕・交換で判断が難しいのは、玄関ドアです。その理由は、共有部分と専有部分が存在するためです。

 

そこで、今回は、マンションの共有部分に対する考え方、玄関ドアに関する知識(共有部分や専有部分に関すること)を中心にお伝えします。

 

 

マンションの共有部分はどこ?

マンションの共有部分はどこ?
分譲マンションでも賃貸マンションでも、住民が共有するスペースがあります。
どこから、どこまでが共有部分となるのか、しっかりと把握しておきましょう。

なお、この区分においては、建物の区分所有等に関する法律で定められています。

●専有部分(居室)に通じる廊下
●階段
●その他構造上共有すべき建物の部分

参考:建物の区分所有等に関する法律

もっともポイントとなるのが、「構造上共有すべき建物の部分」です。法律の文言では頭にクエスチョンマークが並びますよね。

具体例を挙げると、
●非常階段
●エントランス
●エレベーター
です。

 

規約共用部分もある

廊下や階段などは、法定で定められている共有部分ですが、もう一つ、管理規約によって詳細に定められている共有部分もあります。

つまり、マンションの状況に応じて、管理組合が、共有している場と取り決めた独自の共有部分のことを指します。

例えば、
●ゲストルーム
●専用の庭(公園)
●駐車場
●管理人室
などです。

 

玄関扉や窓の規定

玄関や窓は、居室部分の一部であり、使用する人も該当する居室の住居者であるため、住民の専有では?と考えられますが、共有部分とのちょうど境目となります。

だからこそ、おおくの管理規約では、国土省のマンション管理規約の標準モデルを参考に作成され、玄関や窓に関して、明記されています。

参考までに、国土省のマンション管理規約の標準モデルでは、専有部分の範囲として、

■天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
■玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
■窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

と明記されています。

つまり、玄関扉から内側の部分は、住居者のものですが、玄関扉の外側・窓枠・窓ガラスは共有部分ということです。

ただし、あくまで標準モデルの内容であり、各マンションの状況に応じて、管理規約作成時に変えることが可能ですから、一部異なっている場合もあるかもしれません。

 

玄関の修理・修繕・交換が必要になったら

玄関の修理・修繕・交換が必要になったら
マンションは、専有部分であれ、共有部分であれ、まずは管理組合に一報し、確認しましょう。
費用の負担を含めて、そもそも修理・修繕・交換などを行なってよいのか、知ることができます。

 

共有部分であることの意味

さて、専有部分、共有部分という考えがなぜ大切なのかというと、修理・修繕・交換の際に、誰が費用を負担し責任を持って行うかが分かるからです。

つまり、専有部分に関しては住居者が、共有部分に関しては、マンションの管理組合が対応することを意味します。

ただし、専有部分といっても好き勝手に大きく変えることは好ましくないため、壁紙は〇〇の材質のものに限るなど制約があることがほとんどです。

 

玄関の錠について

玄関の錠は、内側と外側と両側にありますが、管理規約で、錠は専有部分であり、交換などは住居者が費用負担することになります。

ただし、スマートキーを後付けしたい場合、市販品を取り付けることが予想されますが、玄関扉の外観を変えることになるため、禁止されている場合が考えられます。
事前に管理組合に問い合わせ確認するようにしましょう。

 

玄関扉の修理・交換

玄関扉は、共有部分であるため、基本的には、個人のタイミングで修理・交換は行うことができません。

もし何らかの原因で、どうしても修理の必要がある場合には、管理組合に相談の上修理しましょう。

さてマンション全体の景観をよくするためなど玄関の扉を修理・修繕・交換組合員の合意を得られた場合は、費用は、月々に集められている修繕費から支払われます。

 

マンション管理適正評価制度を利用しよう

マンション管理適正評価制度を利用しよう
2022年からスタートし、まだ始まったばかりの制度ですし、制度を利用するかしないかは、管理組合の判断になります。

しかし、マンション管理評価制度を利用することで、マンションの評価が高くなり、しいては資産価値を維持したり、高めたりできると考えられています。

 

マンション管理評価制度とは

マンション管理適正評価制度とは、マンションの管理状態や管理組合運営の状態を6段階で評価し、インターネットを通じて情報を公開する仕組みのことで、マンション管理業協会が創設しました。

 

マンション管理適正評価制度の意図とメリット

2021年まで、マンションの管理状態について明確な評価基準がなく、各マンションに委ねている状態でした。
マンションはニーズもあり、中古市場も人気ですが、マンションの管理の指標がないために、どれだけいいマンションなのか、比較することができず、買い手側からすると、住んでみないとわからない状態だったのです。

明確な指標がつくられたことによって、各マンションがどのくらいいいマンションなのか、簡単に知ることができます。

 

またマンションの住民側からすると、定期的に状態をチェックすることで、計画的に修繕の予定が建てられること、良好な管理を維持することで居住価値の向上につながります。

 

玄関を変えることは評価に関係する?

1棟全体で、玄関扉を交換することで、外観が美しくなります。また何より、評価項目の一つである、共有部分の省エネルギー性能の評価につながることが期待できます。

というのも、断熱ドアに変えることで、エアコンなどの空調機器で使われる電気量を抑え、省エネルギーになるからです。

参考:マンション管理適正評価制度 登録項目

 

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マンションの玄関ドア交換を請け負う業者には自社で工事をする会社と下請けに出す会社があります。下請けに出す会社の場合、マージンが発生する為、どうしても高額になってしまいます。

有名だという安心感はありますが、1ドアにつき20万円以上の差が出るので、ドアの数が増えれば増えるほど、全体の費用の差は広がっていきます。

また、依頼する会社が大手有名会社であっても、建具工事業者であっても、扱う玄関ドア製品に変わりはありません。なぜならドアの工事は、必ず建具工事業者に依頼がされるからです。ゼネコンにマージンを払う必要を感じない場合は、直接信頼できる建具業者に依頼した方がお得です。玄関ドアの交換を計画される際には、お気軽にご相談ください。

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著者情報

マイスター社長 中村 貴

中村 貴

玄関ドアマイスター社長
二級建築士
株式会社中村建硝(昭和5年創立)の三代目
建具のプロとして、当店のスタッフの知識と技術はどこにも負けないという自負があります。お客様の暮らしを快適にし、お悩みを解決することで社会に貢献したいと思っています。

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